【送付】別添1 山口県自転車の安全で適正な利用促進条例(概要)
【送付】別添2 山口県自転車の安全で適正な利用促進条例(全文)
交通安全山口県対策協議会より、「山口県自転車の安全で適正な利用促進条例」の制定について連絡がありましたのでお知らせします。
山口県連盟 事務局長 小橋 克哉
(以下は、担当されている山口県庁県民生活課からのメール本文(抜粋)です。)
「山口県自転車の安全で適正な利用促進条例」が本日(3月19日)公布されました。(施行は4月1日)
内容は添付の通り、自転車利用時の法令遵守や、点検整備についての定めているほか、最も大きな柱は、10月1日からの自転車保険の義務化です。
相手のケガを補償するための「損害賠償責任保険(共済)」への加入を義務化するもので、保険の種類や補償限度額に制限は無く、未加入への罰則はありませんが、自転車対歩行者の人身事故の減少率の鈍化、全国的な高額賠償事例を踏まえ、自転車事故の抑止、被害者の保護を図るために制定したものです。
条例施行の4月1日、保険義務化の10月1日に向けて広報を重点的に行っていくこととしておりますが、皆様方におかれましても、可能な限り、地域・職域において、広報啓発活動に御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
2024年03月19日